電気工事士の方ならば知っている方はいらっしゃるかもしれません。それ以外ならば知らないという人が多いのではないのでしょうか。「特種電気工事資格者」という資格者のことを。

特殊ではなく特種というように電気工事のなかでも普通の電気工事とは違った種類の工事を行うことは想像できますね。

今回の記事では、そんな特種電気工事資格者とはいったいなんなのか、どんな種類が特種に当たるのかを解説する記事になります。

特種電気工事資格者とは

特種電気工事資格者とは、その名の通り特殊な分野での電気工事業に従事できる資格になります。経済産業省管轄のれっきとした国家資格群です

ですのでこの資格群には根拠法令というのが存在しています。それは「電気工事法」第4条の2第3項により規定されているのです。

その内容は以下のようなものです。

?電気工事法第第4条の2第3項

特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定正に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣か認定した者でなければ、その交付を受けることができない。

つまり、特種電気工事資格者になるためには「特殊工事」につけて必要な知識及び技能を有していなければなりません。

それを図るのが資格試験なのですが、この特種電気工事資格者には国家試験はありません。後述しますが、何かしらの要件に該当する人に交付される資格なのです。

特殊電気工事資格者の資格概要

この特殊電気工事資格者の資格がいったい何の資格なのかというと、事業用のビルや工場等の自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)ののうち、

ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を行うのに必要な資格です!

資格者の認定証の交付はこのような工事の種類ごとに行われるようです。ちなみに電気工事士には1種と2種がありますが、これらの資格は一般用電気工作物に区分される工事で取得できます。

電気工事士の1種2種の資格情報については☞「2分でわかる第2種電気工事士の資格情報」「2分でわかる第1種電気工事士の資格情報」を参照ください。

次に特種な工事はどんな工事なのかということで、特種電気工事資格者の区分についてみていきましょう。

特種電気工事の種類

特種電気工事の種類としては「ネオン工事」、「非常用予備発電工事」の区分があります。

それぞれの工事は電気工事法により規定されています。

500kW未満の自家用電気工作物の中でも「ネオン設備」と「非常用予備発電設備」については工事に必要な資格が「ネオン工事技術者」、「非常用予備発電装置工事資格者」になっています。

他の資格(第1種電気工事士、第2種電気工事士、認定電気工事従事者)では、ネオン工事も非常用予備装置工事資格者では従事できません。

逆にネオン工事技術者、非常用予備発電装置工事資格者は、その資格だけで他の工事をできませんが、そんなことはなく、両方の資格は受験資格に電気工事士免状が必要になるので他の工事区分も可能な場合があります。

次に簡単にネオン工事と、非常用予備発電工事についてみていきます。