国家資格「電気工事士」は設備管理、建設業界において人気の高い資格の一つです。人気が高い理由としては昇級やスキルの向上などが挙げられます。そんな電気工事士には一種と二種の2つの区分があるのですが、電気工事士の試験に合格したとしても電気工事士の免許を取得しないと、ライセンスを持って電気工事はできません。

電気工事士の免許を取得するには試験合格後に実務経験などの要件を具備して申請しないといけません。この記事ではそんな電気工事士の免状交付に必要な実務経験の年数や内容についてを紹介します。

  • 1 電気工事士の免状交付に必要な実務経験
  • 2 電気工事士に必要な実務経験の内容とは?
  • 3 求人情報における電気工事士の実務経験
  • 4 まとめ

電気工事士の免状交付に必要な実務経験

電気工事士の免状交付の申請は居住地の都道府県にある電気工事士免状担当窓口に問い合わせることで交付申請をします。例えば東京都では、東京都環境局で電気工事士の免状交付申請をします。

免状交付の要件には学歴、既存保有資格によって実務経験年数が変わってきます。

第一種電気工事士の免状交付における実務経験年数

  • 第一種電気工事士試験に合格、電気工事の実務経験を5年有していること
  • 第一種電気工事士試験に合格、大学、短大、高専において「電気理論」、「電気計測」、「電気機器」、「電気材料」、「送配電」、「電気法規」、「製図」の課程を修了し、卒業後に電気工事の実務経験を3年有していること
  • 旧試験高圧電気工事技術者試験に合格し、電気工事の実務経験を3年有していること
  • 電気主任技術者、または電気事業主任技術者の免状交付、資格取得を受けたのちに電気工事の実務経験、もしくは事業用電気工作物の維持・監理業務の実務経験を通算で5年有していること

第一種電気工事士の免状交付において必要な実務経験年数は3年から5年と長い年数が必要になります。

長い実務経験を求めているのは扱える電気工作物の範囲が広くなるがゆえに経験年数もそれ相応に求めているのでしょう。学歴+実務経験3年の要件が最も低い実務経験なのではないでしょうか。それに第一種電気工事士は免状交付後に5年に1度くらいの頻度で有料の講習会に参加しないといけません。

第二種電気工事士の免状交付における免状交付~実務経験は必要ない?~

次に第二種電気工事士の免状交付に必要な実務経験年数についてをみていきましょう。

  • 第二種電気工事試験に合格した場合
  • 経済産業大臣認定の第二種電気工事士養成施設を、所定の単位を取得し修了した場合

第二種電気工事士の試験に合格した後、第二種電気工事士の免許を申請する場合、その交付要件は☝のようになっています。この要件をみればわかるように第一種電気工事士の免状交付要件と比較して相当にゆるくなっています。

第二種電気工事士の扱える電気工事の範囲が一般用電気工作物だからこそ広く免状交付をしているのではないでしょうか?近年だと、DIY(日曜大工)の一環で電気工事を使用と思った場合、電気工事士法により軽微な工事と軽微な作業しか許可されていませんが、第二種電気工事士を取得すると、DIY電気工事の範囲が広がります。そうした背景もあり、第二種電気工事士は人気の高い資格です。

第二種電気工事士の場合は、特に実務経験の定めを規定していないので、免状交付がしやすいです。ですので、電気工事に足を踏み入れる人やビルメンテナンスなどの設備管理の世界に足を踏み入れる人にとっては今後のキャリア形成にもつながる資格だということができます。

電気工事士に必要な実務経験の内容とは?

該当する実務経験内容

電気工事士の資格の区分の中でも実務経験が必要になるのは一種の場合でした。第一種電気工事士の実務経験の内容は、以下のような者が想定されています。

  • 電気工作物に該当する電気的設備を設置、または変更する工事
    • 自ら施工する当該工事に伴う設計及び検査を含む。ただし、キュービクル、変圧器等の据付に伴う土木工事、電気機器の製造を除く。
  • 第二種電気工事士免状取得後に行った住宅などの一般用電気工作物の電気工事
  • 事業用電気工作物のうち、「電気事業の用に供する電気工作物」、「自家用電気工作物のうち、最大電力500kW以上の需要設備、発電所、変電所等」での電気工作物を設置・変更する工事
  • 自家用電気工作物のうち、最大電力500lW未満の需要設備」において、特殊電気工事ではなく、認定電気工事従事者認定証の取得後に行った簡易工事
  • 経済産業大臣が指定する第二種電気工事士養成学校の教員として指導し、「第二種電気工事士養成に必要な実習」を行ったもの

ほとんど場合、会社勤務にてこれらのような内容の実務経験を積むことになるかと思われます。免状交付申請をする場合は、しっかりと電気工事業の許可を採っているか確認する必要があります。

以下の場合は第一種電気工事士の実務経験に該当しない

  • 電気工事士法で定めるような「軽微な工事」
  • 特殊電気工事(ネオン工事、非常用予備発電装置工事)
  • 保安通信設備工事
  • キュービクルや変圧器の据付に伴う土木工事
  • 電気設備の設計・検査のみの業務で、施工しない場合
  • 電気機器などの製造業務

仮にもぐり業者での経験を実務経験証明書に盛り込もうとしても、許可がないので、証明は不可能です。例えば、電気工事業の登録をしていないエアコン取付業者でのバイト経験は実務経験として認められません。

これらのような内容が第一種電気工事士の実務経験として認められない場合です。何が実務経験に該当していて、何が実務経験に該当していないかを確認する必要があるでしょう。

電気工事士の実務経験が虚偽だと、罰金も

第一種電気工事士の免状交付をするにあたって上記実務経験内容を含んだ実務経験証明書を居住地の県庁などに届け出る必要がありますが、実務経験内容に虚偽があることが判明すると、免状等不実記載罪(157条)により1年以下の懲役か20万円以下の罰金刑が科されるようです。免状交付において厳正な審査が行われるようなので、罰を受けないためにも実務経験の虚偽記載だけは避けなければなりません。

求人情報における電気工事士の実務経験

免状交付における実務経験と、求人情報における電気工事士の実務経験では求められるものが少し異なります。

電気工事士を募集する求人情報は、基本的に募集内容に合うような実務経験を求める場合がほとんどです。

ですので、それ相応の経験を積んでいることがアドバンテージとなります。電気工事士の求人情報で有利になりそうな経験というのは「施工管理」経験です。電気工事士として現場代理人を目指す人を対象とする求人は多くありますし、採用につながりやすい経験です。

第一種電気工事士の免状を取得すると、その上の資格である「電気工事施工管理技士」の資格の受験資格をパスすることができるのです。電気工事施工管理技士の資格を取得すると、より大きな工事の施工管理に携われるようになり、貴重な人材として期待されるようになる可能性があります。その分収入の向上にもつながる可能性があります。

まとめ

以上のように、電気工事士の免許を取得するために必要になる「実務経験」の年数やその内容、実務経験に該当しないケースなどについてを紹介してきました。免状交付において必要なのは実務経験ですし、第一種電気工事士のみにおいて免状交付の際に必要になります。

第一種電気工事士の試験に合格した際には、実務経験年数と内容の要件をクリアしているかを虚偽なく確認する必要があるでしょう。